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社会福祉施設の健康診断ご担当者様へ
~ ポータブルのエックス線装置で結核の定期健康診断をしてみませんか? ~
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)施行令第11条に定められた社会福祉施設(※)の管理者は、65歳以上の入所者に対して年1回、結核に係る定期の健康診断(胸部レントゲン検査)の実施義務があります。その他の入所施設においても、入所者の健康管理及び施設内感染防止の観点から、同様に定期の胸部レントゲン検査の実施をお勧めします。
※ 社会福祉施設とは:救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど
当センターでは、社会福祉施設(特別養護老人ホームなど)の入所者様を対象に、医療機関やレントゲンバスでの撮影が容易ではない方を、施設内にポータブルのエックス線装置を持ち込んで、胸部レントゲン撮影をすることができます。車いすに座ったままで撮影しますので、健診時間の短縮、介助される職員様や受診される入所者様の負担が減ります。
受診にあたっての注意事項などは、ホームページの HOME>健診・検査のご案内>福祉介護施設のご担当者様をご覧ください。
<実際の健診会場での様子>