学校関係のご担当者様
学校保健安全法にて就学時の健康診断、児童生徒等の健康診断、職員の健康診断が定められています。
就学時の健康診断
市町の教育委員会が実施主体となります。
児童生徒等の健康診断
(学校保健安全法第十三条、学校保健安全法施行規則第六・七条)
結核健診
「結核の有無」について:胸部エックス線検査
生徒の結核の早期発見・早期治療を目的として実施しています。
また、他の疾患の発見も可能です。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2
・高等学校及び高等専門学校の第一学年
・大学の第一学年
生徒の結核の早期発見・早期治療を目的として実施しています。
また、他の疾患の発見も可能です。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2
・高等学校及び高等専門学校の第一学年
・大学の第一学年
心臓検診
「心臓の疾病及び異常の有無」について:心電図検査
児童、生徒の心臓疾患の管理と突然死の予防のため実施します。
・小学校の第一学年
・中学校の第一学年
・高等学校の第一学年
・高等専門学校の第一学年
児童、生徒の心臓疾患の管理と突然死の予防のため実施します。
・小学校の第一学年
・中学校の第一学年
・高等学校の第一学年
・高等専門学校の第一学年
尿検査
「尿の異常の有無」:試験紙法
児童・生徒の腎臓病及び糖尿病の早期発見を目的として実施します。
1次検査陽性者を対象に2次検査を行います。
・幼稚園
・小学校の全学年
・中学校の全学年
・高等学校の第一学年
・高等専門学校の第一学年
・大学の第一学年
児童・生徒の腎臓病及び糖尿病の早期発見を目的として実施します。
1次検査陽性者を対象に2次検査を行います。
・幼稚園
・小学校の全学年
・中学校の全学年
・高等学校の第一学年
・高等専門学校の第一学年
・大学の第一学年
学生健康診断
大学生を対象に健康診断を実施します。
法で定められた項目以外に、就職活動時に必要な健康診断書等
のための検査項目を追加することもできます。
ご相談ください。
法で定められた項目以外に、就職活動時に必要な健康診断書等
のための検査項目を追加することもできます。
ご相談ください。
職員の健康診断
(学校保健安全法第十五条、学校保健安全法施行規則第十三条)
1、身長,体重及び腹囲
2、視力及び聴力
3、結核の有無
4、血圧
5、尿
6、胃の疾病及び異常の有無
7、貧血検査
8、肝機能検査
9、血中脂質検査
10、血糖検査
11、心電図検査
12、その他の疾病及び異常の有無
※年齢によって、除くことができる検査項目があります。