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学校関係のご担当者様

学校保健安全法にて就学時の健康診断、児童生徒等の健康診断、職員の健康診断が定められています。

就学時の健康診断

市町の教育委員会が実施主体となります。

児童生徒等の健康診断

(学校保健安全法第十三条、学校保健安全法施行規則第六・七条)

結核健診

「結核の有無」について:胸部エックス線検査
生徒の結核の早期発見・早期治療を目的として実施しています。
また、他の疾患の発見も可能です。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2
・高等学校及び高等専門学校の第一学年
・大学の第一学年

心臓検診

「心臓の疾病及び異常の有無」について:心電図検査
児童、生徒の心臓疾患の管理と突然死の予防のため実施します。
・小学校の第一学年
・中学校の第一学年
・高等学校の第一学年
・高等専門学校の第一学年

尿検査

「尿の異常の有無」:試験紙法
児童・生徒の腎臓病及び糖尿病の早期発見を目的として実施します。
1次検査陽性者を対象に2次検査を行います。
・幼稚園
・小学校の全学年
・中学校の全学年
・高等学校の第一学年
・高等専門学校の第一学年
・大学の第一学年

学生健康診断

大学生を対象に健康診断を実施します。
法で定められた項目以外に、就職活動時に必要な健康診断書等
のための検査項目を追加することもできます。
ご相談ください。

職員の健康診断

(学校保健安全法第十五条、学校保健安全法施行規則第十三条)

1、身長,体重及び腹囲
2、視力及び聴力
3、結核の有無
4、血圧
5、尿
6、胃の疾病及び異常の有無
7、貧血検査
8、肝機能検査
9、血中脂質検査
10、血糖検査
11、心電図検査
12、その他の疾病及び異常の有無
※年齢によって、除くことができる検査項目があります。

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