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特殊健診診断の項目の見直しがあります

特殊健診診断の項目の見直しがあります

令和2年7月1日より化学物質取扱業務従事者に係る特殊健診診断の項目の見直しがあります。


 労働安全衛生法及び関係法令に基づき、事業者には、一定の有害業務に従事する労働者に対し、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。令和2年7月1日より下記の化学物質について健診項目の見直しがありますので、下記の化学物質を取り扱う事業者様はお気を付けください。


ベンジジン及びその塩 1,1,2,2-テトラクロロエタン
ベーターナフチルアミン及びその塩 メチルイソブチルケトン
4-アミノジフェニル及びその塩 カドミウム及びその塩
4-ニトロジフェニル及びその塩 シアン化カリウム
ジクロルベンジジン及びその塩 シアン化水素
アルファーナフチルアミン及びその塩 シアン化ナトリウム
オルトートリジン及びその塩 弗化水素
ジアニシジン及びその塩 硫酸ジメチル
オーラミン 塩素化ビフェニル等
パラージメチルアミノアゾベンゼン オルトーフタロジニトリル
マゼンタ ニトログリコール
トリクロロエチレン パラーニトロクロルベンゼン
四塩化炭素 ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩
1,2-ジクロロエタン ベンゼン等
テトラクロロエチレン 有機溶剤
スチレン
クロロホルム 四アルキル鉛
1,4-ジオキサン

詳しくは下記をご覧いただくか、都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。

PDF(厚生労働省HPより)

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