検査(便)のご案内
腸内細菌検査(検便)
1.腸内細菌検査(検便)とは
病原菌を保有しているが、菌による症状がない人のことを健康保菌者といいます。健康保菌者が食品の取扱を行った場合、食中毒事故につながるケースがあります。定期的に腸内細菌検査(検便)を行うことで、健康保菌者の判別が可能となり、食中毒発生や他者への感染のリスクを低減させることができます。従事者に対して健康管理や手洗い等の重要性を教育することにもなり、施設全体の衛生管理の向上につながります。
2.検査項目
指定菌セット(赤痢菌、サルモネラ菌、チフス菌、パラチフス菌)
腸管出血性大腸菌O157、O111、O26、ノロウィルス、寄生虫卵
3.業務の流れ
お問い合わせ
お電話(059-228-4502)にてお問い合わせください。
検査申込み
お電話・または窓口にてお申込みください。
お客様情報をご提供いただきます。
検査容器のお受取り
採便容器を郵送、または窓口でお受取りいただきます。
*ノロウイルス検査容器は異なります。
検体の採取
検体必要量は米粒大程度以上が必要となります、検体の採取は提出の3~4日前から可能です。
直射日光はさけ、常温保存してください(冷蔵不要)。
*ノロウイルス検査の検体量は、小指頭大が必要となります(要冷蔵)
検体の提出
郵送・または回収をご希望の場合はご相談ください。
結果報告
郵送・または窓口にてお受取りいただけます。
4.スケジュール等
・通年(月~金 但し、祝祭日、年末年始、GWは除く)
※緊急時はお問い合わせください。
・陰性の場合:検体受付日から最短4営業日後に報告書の発行となります。
・陽性の場合:別途、ご対応します。
食品環境微生物検査(食材・環境)
1.食品環境微生物検査とは
食品における食中毒事故や品質低下の多くは微生物によって引き起こされています。食品の安全性を確保するためには、食品や厨房の環境、食品の製造工程、流通・販売の各段階における食中毒菌等による汚染状況について定期的に検査を行い、衛生状況を把握、管理することが必要です。
2.検査項目
①食品細菌検査
食材そのものの食中毒菌・衛生指標菌の検査を行います、原料や製造加工された製品、流通や販売時の各段階での食品取扱い方法の管理に必要な検査です。
②食品保存検査
一定の温度、時間等で保存後に食中毒菌・衛生指標菌の検査を実施することが可能です、食品の賞味期限、消費期限等の設定に利用できます。
③食品環境拭き取り検査
食品取扱者の手指、厨房設備のまな板、包丁、水道の蛇口など対象箇所を面棒で拭き取ったものを検体とし、食品環境の管理に利用できます。